障害者雇用ビジネスにおける在宅勤務の実態と課題
5月16日
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近年、障害者雇用を支援するビジネスが全国的に広がりを見せています。
九州・沖縄・広島・東京など、約50拠点で展開する業者も存在し、企業と障害者をつなぐ仲介的な役割を担っています。
しかし今回、こうした仕組みの中で雇用された在宅勤務の障害者からの通報により、看過できない実態が明らかになりました。
通報内容によると、雇用契約は企業と直接結ばれているにもかかわらず、実際には業者との簡単なやり取りのみで、企業からの具体的な業務指示がないケースが多数確認されています。その結果、実質的な業務が与えられないまま、就労しているとは言い難い状態、いわば「放置」に近い状況に置かれているケースも見受けられます。
この問題を受け、労働局は雇用企業への調査を進めており、今後は適切な就労管理が行われるよう指導がなされる見込みです。
また、厚生労働省においても障害者雇用ビジネスに関しては以前から様々な課題が指摘されており、今回の事案を踏まえ、制度や運用の在り方について検討を深めていくとしています。
「雇用」と「就労」は同義ではない
今回の問題は、単なる一部事例として片付けるべきものではありません。
企業が障害者を「雇用している」状態と、実際に「働けている」状態は本来一致しているべきものです。
しかし、形式的な雇用にとどまり、実態としての就労が伴っていない場合、障害者本人の成長機会や社会参加の機会を奪うことにもつながります。
障害者雇用は、制度対応ではなく「人を活かす取り組み」です。
今回のような事例を通じて、企業側にもあらためて雇用の質が問われています。
形式的な雇用にとどまらず、実態としての就労につなげていくこと。それが、これからの障害者雇用において求められる本質だと考えられます。





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