ストレスチェック 50人未満義務化
6月13日
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厚生労働省は18日、労働政策審議会の分科会で、ストレスチェックの実施義務をすべての事業所に広げる時期を、2028年4月1日とする案を示し、了承されました。これまで対象外だった従業員50人未満の事業所でも、今後は少しずつ対応が求められていくことになります。
これまで従業員50人以上の事業所では、すでにストレスチェックが義務づけられていましたが、近年はメンタルヘルスの不調による精神障害の労災認定が増えてきています。そうした背景もあり、「会社の規模に関係なく、働く人の心の健康を大切にしていこう」という考え方が広がってきました。
こうした流れを受けて、昨年には対象を50人未満の事業所にも広げる法改正が行われています。今回示された期日は、その具体的なスタートの目安といえそうです。
これからは、より多くの職場でストレスチェックが行われることで一人ひとりが安心して働ける環境づくりが少しずつ進んでいけばいいですね。





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